問題
EDIを実施するための情報表現規約で規定されるべきものはどれか。
- 企業間の取引の契約内容
- システムの運用時間
- 伝送制御手順
- メッセージの形式
答え
メッセージの形式
解説
電子データ交換
電子データ交換(でんしデータこうかん、EDI、Electronic Data Interchange)とは、 標準化された規約(プロトコル)にもとづいて電子化されたビジネス文書(注文書や請求書など)を専用回線やインターネットなどの通信回線を通してやり取りすること。とりわけ、企業間の取引を行うこと。初期には企業間における受発注の電子データ交換を意味した。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
経済産業省による定義
異なる組織間で、取引のためのメッセージを、通信回線を介して標準的な規約を用いて、コンピュータ間で交換すること。
- レベル1:情報伝達規約
OSI階層のような通信方法の取り決め。 - レベル2:情報表現規約
双方のコンピュータがデータを理解できるようにするためのデータ構造やデータ項目の取り決め。 - レベル3:業務運用規約
業務やシステムの運用の取り決め。 - レベル4:取引基本規約
法的有効性を確保する契約書
よって、「メッセージの形式」が答えになります。