製造物責任法

問題

ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

  • ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
  • アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
  • 利用者がOSをインストールしたPC
  • 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

答え

ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

解説

製造物責任法

製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)は、製造物欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律のことをいう。1995年7月1日施行。製造物責任という用語に相当する英語の(product liability)から、PL法と呼ばれることがある。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

製造物

本法にいう製造物は、「製造又は加工された動産」と定義される(2条1項)。
したがって、サービス、不動産、未加工のものは定義上含まれない(もっとも、「加工」概念は広く解釈される必要があると解されている。)ので欠陥があっても本法の対象にはならない。無体物も動産ではないためコンピュータ・プログラムそれ自体は本法の対象にはならないが、欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェアの使用により損害を被った場合は、動産たるハードウェアに欠陥があるものとして本法の対象になるため、他社製ソフトウェアのプレインストールを行う場合はソフトウェアベンダーとのサービス水準合意の締結を行い、リスクの一部を移転するなどのリスクマネジメントが必要となる。また、元々無保証とされているオープンソースソフトウェアを組み込んだハードウェアを製造販売する際にはより一層の注意が必要である。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

よって、「ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器」が該当します。

「利用者がOSをインストールしたPC」は、 PCは「製造又は加工された動産」 と考えられますが、 利用者がOSをインストール したので、PCの製造業者は製造物責任法の対象とはならないと考えられます。