問題
下請代金支払遅延等防止法において,下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは,どの場合か。
- 委託内容の一部を受領したが,下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。
- 親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。
- 開発途上で発生した仕様変更の内容,対価などを下請業者と合意していたが,受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。
- 受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが,受領後5か月経過した時点で発見された。
答え
親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。
解説
下請代金支払遅延等防止法
下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう、昭和31年6月1日法律第120号)は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する日本の法律である。本法による規制は日本における競争法の1分野を構成する。通称下請法。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
親事業者の禁止行為
返品の禁止(第4条第1項第4号)
親事業者は下請事業者から納入された物品等を受領した後に,その物品等に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合において,受領後速やかに不良品を返品するのは問題ありませんが,それ以外の場合に受領後に返品すると下請法違反となります。
公正取引委員会 親事業者の禁止行為
選択肢の中で下請業者に責任がない返品は、「 親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。 」が該当します。